![]() |
|---|
|
フラッシュ277 |
2016年5月12日
|
米財務省、外国為替政策報告書を発表―新設した「監視リスト」 |
|
滝井 光夫
(一財)国際貿易投資研究所 客員研究員 桜美林大学 名誉教授 |
1.2015年法による初めての報告書米財務省は4月29日、「米国主要貿易相手国の外国為替政策報告書」を議会に提出し、公表した。この報告書は、その冒頭に書かれているとおり、1988年包括貿易競争力法(Omnibus Trade and Competitiveness Act of 1988, U.S.C. §5305、以下1988年法)および今年2月末に制定された2015年貿易円滑化・貿易執行法、第701条(Section 701 of the Trade Facilitation and Trade Enforcement Act of 2015, 19 U.S.C. §4421、以下2015年法)に基づいている。 財務省はこれまで1988年法に基づき4月と10月の年2回、外国の為替政策報告書(Report to Congress on International Economic and Exchange Rate Policies)を発表してきた。今回の報告書(Report to Congress, Foreign Exchange Policies of Major Trading Partners of the United States)は1988年法による報告書を2015年法に基づく報告書に合体させたものである。 1988年法と2015年法の最大の違いは、1988年法が為替操作国に為替政策の是正を求めるだけにとどめているのに対して、2015年法は為替政策を是正しない国に対して制裁措置を取ることを可能にしたことである。2015年法成立の背景、概要、制裁措置などについては、フラッシュ269「為替操作国に是正・対抗措置-ベネット・ハッチ・カーパー修正条項」の制定を参照されたい。 下記の表1は2015年法をわかりやすくまとめたものである。なお、フラッシュ269 の記事中、「2015年貿易円滑化・貿易履行強制法」を「2015年貿易円滑化・貿易執行法」に訳語を改めた。
表1 2015年貿易円滑化・貿易執行法 第7編の概要 第701条
第702条
注:第7編(ベネット・ハッチ・カーパー修正条項)のタイトルは Engagement on Currency Exchange Rate and Economic Policies、「高度な分析」および「高度な二国間取り極め」の原文はそれぞれ次のとおり。enhanced analysis 、enhanced bilateral engagement 、貿易黒字は財の貿易黒字のみで、サービス貿易は対象としない。
2.中国、日本、ドイツ、韓国、台湾を監視対象に指定今回発表された報告書では、中国、日本、韓国、台湾およびドイツ(同報告書順)の5ヵ国・地域を「監視リスト」(Monitoring List)に入れたが、「高度な分析」の対象国がなかったため制裁措置の対象となった国はなかった。 2015年法では、米国の「主要貿易相手国」のうち、「大幅な対米貿易黒字」、「実質的な経常黒字」、および「持続的かつ一方的な為替市場介入」の3要素をすべて満たした国が「高度な分析」の対象国となる(表1の第701条の1.②)。今回の報告では、上記の3要素のすべてを満たす国はなかったが、3要素のうち2要素を満たす国が5ヵ国・地域あり、これらを新たに定めた「監視リスト」に入れた。「監視リスト」という用語は、2015年法にも1988年法にも存在しない新しい概念である。監視リストの対象国・地域については、財務省は今後「経済状況および外国為替政策を綿密に監視する(monitor)」としている。 監視リストに入った5ヵ国・地域のうち、「大幅な対米貿易黒字」と「実質的な経常黒字」の2要素が規定値(後述)を超えたのが中国、日本、ドイツおよび韓国の4ヵ国。台湾地域は「実質的な経常黒字」と「持続的かつ一方的な為替介入」の2要素が規定値を超えた。台湾は対米貿易黒字を計上しているが、2015年の黒字額は150億ドル以下で規定値には達しなかった。 為替市場介入の状況について、報告書は次のように述べている。中国は2015年夏の突然の外為政策変更後、人民元の売り圧力に対抗し、2015年8月~2016年3月、米財務省推計で4,800億米ドルのドル売り、元買いを行った。日本は過去4年以上為替市場に介入していない。韓国は過去数年のウォン売りとは逆に、2015年後半~2016年3月、ウォン安防止に努め、ウォン買いは260億ドルに達した。欧州中銀は2011年以降、為替市場に介入していない。台湾地域は2015年の大半を為替市場に介入し、ドルを買い越した。結局、報告書は2015年に通貨安政策を採用したのは台湾地域だけで、新興国の多くは外貨流出による自国通貨安の進行を抑えるため自国通貨を買い支えたと報告している。
表2 為替政策の評価基準と2015年の実績
(注) 太字は3つの要素のうち各要素を満たすことを示す。* は米財務省の推計。 (出所)Foreign Exchange Policies of Major Trading Partners of the U.S., April 29, 2016.
3.3つの評価要素2015年法に基づく報告書は、表1で示したように、2015年法の制定後180日以内に提出され、高度な分析を行うために使用する評価要素は90日以内に公表されることになっていた。しかし、報告書の提出は、1988年法の発表に合わせたためか、全体的にかなり前倒しされた。評価要素(assessment factors)の発表も90日後の今月末になると考えていたが、1ヵ月早くなった。財務省が今回規定した各評価要素の数値基準、定義は次のとおりである。 大幅な対米貿易黒字:過去15年間における2国間の貿易黒字を分析した結果に基づき、年間の財の対米貿易黒字が約200億ドル超となった場合を「大幅な」(significant)とする。200億ドルは米国のGDPの約0.1%に相当し、大幅な対米貿易黒字の合計は対米貿易黒字総額の約8割を占める。 実質的な経常黒字:すべての国の2000年以降の経常収支と経常収支の影響に関する文献を検証した結果、GDPの3%超を「実質的な」とする。GDPの3%超の経常黒字額の合計は2014年の世界の経常黒字総額の過半を占める。 持続的かつ一方的な為替介入:「持続的かつ一方的」の基準を、6月または12月に終わる12ヵ月間に繰り返されたネットの外貨買い介入額がGDPの少なくとも2%超となった場合とする。この量的基準は、2000年以降の重要な新興国による為替介入の大部分に当てはまる。例えば、過去15年間のうち中国と台湾は12年、韓国はそのかなりの年にこの基準が合致する。 4.日本に対する評価今回の報告で、日本は過去4年以上、為替市場に介入していないことが改めて明らかにされた。最近の大統領選挙戦やTPP批准に絡んだ議論で、日本がいまも盛んに為替市場に介入して円安を図っているといった批判が頻繁に聞かれたが、そうした間違った認識がこの報告で是正されることを期待したい。なお、この報告書でも明言されているように、問題になるのは、「持続的かつ一方的な市場介入」であって、突発的な為替変動に対処することを問題としているわけではない。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
